クーリング・オフに関する事項

1.会員は、契約書面を受領した日から8日以内に、書面・電子メール・申請フォームによって当社に対して契約の解除の意思表示をすることで、契約の解除を行うことができます(これをクーリング・オフといいます)。 

※クーリング・オフのお申し出を電子メールでしようとする場合、電子メールはinfo@llc-inclusive.comのアドレスに送付ください。

※書面又は電子メールによりクーリング・オフのお申し出の際は、下記の()内の事項を項目ごとにすべて明記してください。

(契約日・契約した店名・担当者名・お申し出ご本人のご住所・氏名・お電話番号)

また、書面又は電子メールの本文冒頭に、「クーリング・オフ制度に基づき契約を解除いたします。」の一文を記載してください。

※クーリング・オフの申請フォームURL:https://forms.gle/84xCHJKx3U6puCUB7

2. 当社がクーリング・オフに関して不実を告げたことにより会員が誤認し、または威迫したことにより困惑して、クー リング・オフを行わなかった場合には、会員の請求に基づき、当社は、事実確認を行ったうえ、クーリング・オフできる旨の書面(特定商取引法第48条第1項書面)を会員に交付します。会員はこれを受領した日から8日を経過するまでは、書面により無条件でクーリング・オフを行うことができます。

3.クーリング・オフは会員がその契約の解除を行う旨の通知を発信したときに効力が生じます。

4.クーリング・オフがあった場合において、当社は会員に対して解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求することはできません。

5.クーリング・オフがあった場合において、契約に基づき役務が提供されている場合であっても、当社は会員に対して役務の対価その他の金銭の支払いを請求しません。

6.クーリング・オフがあった場合において、当社がすでに当サービスを提供後であっても、当社が会員から金銭を受領しているときには、当社はその全額を返還しなければなりません。